生活保護の受給の方法・・・三上靖史

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誰でも申請することができる。

申請書に様式があるわけではない。

便箋などに住所と受給希望の理由を書くだけでいい。

受理から支給までは一4日から最大30日。

しかし実際にはなかなか受給させてもらえない。

窓口でのやりとりが重要になる。

とかく申請する方は弱気になりがちだが、生存権がかかっているのだから、簡単に引き下がるわけにはいかない。

こういうときは一人で行かない。

民生委員や地区の議員、それが嫌だったら友人と行く。

いずれ民生委員の知るところとなるのだから、知人と民生委員を抱き込むことをお勧めする。

住宅鑑定風水インストラクター/風水セラピスト・三上靖史


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このページは、-が2013年3月17日 00:12に書いたブログ記事です。

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