誰でも申請することができる。
申請書に様式があるわけではない。
便箋などに住所と受給希望の理由を書くだけでいい。
受理から支給までは一4日から最大30日。
しかし実際にはなかなか受給させてもらえない。
窓口でのやりとりが重要になる。
とかく申請する方は弱気になりがちだが、生存権がかかっているのだから、簡単に引き下がるわけにはいかない。
こういうときは一人で行かない。
民生委員や地区の議員、それが嫌だったら友人と行く。
いずれ民生委員の知るところとなるのだから、知人と民生委員を抱き込むことをお勧めする。
住宅鑑定風水インストラクター/風水セラピスト・三上靖史
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